[NEWS!!]食品表示は「消費者の権利」であり「食料の権利」 原料原産地表示改善とゲノム編集表示を求める市民集会

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202535日、衆議院第1議員会館の大会議室で「『(国内製造)』って『国産原料』なの? 原料原産地表示改善とゲノム編集表示を求める市民集会」が開催されました。主催は食品表示問題ネットワーク。食品表示問題ネットワークは、食品表示制度の改善を求めて運動をしている消費者・生産者・事業者のネットワークで、OKシードプロジェクトも参画して202410月に設立されたものです。

 この日の集会には、会場参加は約80人、オンラインで約200人が参加。第1部では、小山敬晴さん(大分大学経済学部准教授)の基調講演、第2部は消費者庁・消費者委員会との意見交換が行われました。
ここでは、第1部の基調講演について報告します。

■食品表示は「消費者の権利」であり「食料権利」でもある

1部の小山さんの基調講演は、「消費者の権利としての食品表示の法的問題」と題して行われました。
 資本主義の発達に伴って、わたしたちの生活は自給自足の生活から、市場を介してしか衣食住を手に入れることができない経済社会へと変化していきました。消費者が何かを購入する際には、物を造る企業とそれを買う消費者の力関係は非対称的で、企業と消費者の間には情報や交渉力の格差が生じます。消費者がその格差を埋めるためには、適切な表示が必要です。表示が正しければ消費のトラブルも未然に防ぐことができ、事後のトラブルの救済にも役立ちます。消費者保護法でも、表示規制が重要な論点となっています。
 国民の消費生活の安定・向上の確保を目的とする消費者基本法では、消費者の保護、消費者の権利の尊重、消費者の自立支援などが目的となっています。消費者の権利とは、(1)安全である権利、(2)知らされる権利、(3)選ぶ権利、(4)意見を聞いてもらう権利、(5)救済を受ける権利、(7)生活に基本的な必要性を満たす権利、(8)健全な環境を享受する権利の8つの権利のことです。
 ところで民主主義社会では社会の隅々まで民主主義が徹底していなければなりませんが、いまの日本では非常に危うい状態です。それを再生する1つの方法に、行政との対話があります。また、企業の民主化の実践や移植住環境の民主化も必要で、そにために表示による情報提供が重要な役割を担っています。
 食品表示法は、それまでいくつかの法律のまたがって定められていた食品表示規制の一元化を図るために設立されました。食品を摂取する際の安全性の確保と自主的・合理的な食品選択ができるように、国民の健康の保護・増進、食品の生産・流通の遠隔化、食品の生産の振興に寄与することが目的となっています。また、消費者の権利の視点から見て、食品表示は知る権利とともに、国際条約でも認められている食料への権利を保障するものでなければなりません。消費者基本法でも、基本的な需要が満たされ、その健全な生活環境の確保がなされなければならないと書かれているため、食品表示法も食料の権利を保障するものでなくてはならないのです。そのためには、食料がどこでどのように作られたのか表示して、消費者の選択する権利を保障することが必要です。「事業者の実行可能性」を考慮して例外も認められますが、その例外は「法律」によって定められるべきで、内閣府の定めた「食料表示基準」で例外を認めることは、消費者の権利・食料への権利を侵害するものです。
 食の民主主義を実践するためにも、市民団体が食品表示について取り組むことはとても重要なことです。

(国内製造)」って「国産原料」なの? 原料原産地表示改善とゲノム編集表示を求める市民集会
■日時 202535() 15:0017:00
■会場 衆議院第1議員会館大会議室(オンライン併用)
■参加費 無料
■主催 食品表示問題ネットワーク

《プログラム》
◎講演 「消費者の権利としての食品表示の法的問題」
小山敬晴さん(大分大学経済学部准教授)
◎消費者庁、消費者委員会、内閣府 との意見交換

当日配付資料PDF

録画(YouTube)

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