「『あきたこまちR』ではありません」の自主表示を!

OKシードプロジェクトからの呼びかけ

従来の「あきたこまち」生産農家のみなさん、
農協・生協のみなさん、
スーパー、お米屋さん、
産直・提携のみなさん、

 米袋に「『あきたこまちR』ではありません」の自主表示を付けましょう!

 これまで通りの品種「あきたこまち」を食べ続けたいという消費者に向け、このお米は「『あきたこまちR』ではありません」という表示を米袋に付けましょう!!

なぜ自主表示が必要なのか?

 「あきたこまち」は全国的に栽培されている品種ですが、秋田県内で生産される「あきたこまち」については、2025年産米から、従来品種「あきたこまち」から、人為的に強力な重イオンビームという放射線を照射して開発した新しい品種の「あきたこまちR」に切り替えられました。
 しかし、米袋の一括表示(産地・品種・産年)では、「産地品種銘柄」の名称は「あきたこまち」であるとして、従来品種の「あきたこまち」も、新しい品種の「あきたこまちR」も、いずれも「秋田県産あきたこまち」と一律に表示されます。そのため、米袋の表示からは、その中身の品種が従来品種なのか、重イオンビームという放射線を照射して開発した新しい品種由来なのか、消費者には判別できないという問題が生じています。
 本来、「あきたこまちR」の米袋には、「あきたこまちR」という品種の米であることをはっきりと表示すべきです。私たちは、消費者の知る権利、選ぶ権利を侵害するこのような表示方法(品種群設定)をやめるよう要求しています。
 しかし、そのような是正措置が行われないまま、2025年産米の秋の収穫を迎えてしまいました。このようなわかりにくい表示のままでは、消費者は中身が「あきたこまちR」であることを知らされないまま、「あきたこまち」と誤認して購入してしまうおそれがあります。
 そこで、これまで通りの品種の「あきたこまち」を食べたい、「あきたこまちR」は買いたくないと思う消費者が間違って「あきたこまちR」を購入する事態が生じないように、「『あきたこまちR』ではありません」という自主表示をすることを推奨しています。

具体的には、どのような表示にしたらよいのでしょうか?

 ご承知のように、お米の表示方法は、食品表示基準及び食品表示基準Q&A等で詳細な規定があります。また、商品表示全般については景品表示法があります。
 そこで、私たちは今回、このような「あきたこまちRではありません」という表示を推奨するに当たって、これらの法律を管轄している消費者庁に対し、別添資料にあるように、実際の米袋(茶色紙製、5キロ入)に「あきたこまちRではありません」と記載した表示とQRコード参照先の説明文を提示して問合せをしました。そして、このような表示・説明文で特に修正する必要はありませんという旨の回答を得ました。別添資料を参考にしながら自主表示を実施しましょう。
 なお、「あきたこまちRではありません」ということは、すなわち、これまで通りの品種の「あきたこまち」であることです。つまり、中身は真性の「あきたこまち」品種です、ということです(「あきたこまち」以外の品種には付けません)。それには、食品表示基準(Q&A)に従って(後述)、「あきたこまち」品種である根拠資料を保管した上で自主表示をすることになります。
 自主表示とは、この場合、既存品種「あきたこまち」を生産している農家・生産法人、農協等、及び流通段階で関わっている集荷業者、精米業者等中間業者、生協、直売所等が、それぞれ自身の責任の下で「表示責任者」として自ら表示をすることです。

「あきたこまちR」とは ―従来の品種「あきたこまち」との違いをめぐる事実(ファクト)

  • 遺伝子が改変されたコメ
  • 重イオンビーム育種由来のコメ
  • コメでの重イオンビーム育種由来の大規模実用化は世界でも初めて
  • カドミウム低吸収性という特性は、必須ミネラルのマンガン吸収を司る機能をもつ遺伝子(OsNramp5と名付けられた遺伝子)の欠損により生じたもの
  • 批判の多い生物特許をイネに取得している(農研機構)
  • 秋田県は「あきたこまちR」の自家増殖(農家が収獲物の一部を翌年の栽培に使用すること)を禁止している
  • 「あきたこまち」と「あきたこまちR」は品種特性が”同等“でないにもかかわらず、両者は”同等”であるとみなして品種群設定している
  •  ※ 詳しくは、OKシードプロジェクト・ウェブサイト「よくある質問」ページをご覧ください。

表示の具体例

消費者庁に提示した「あきたこまちR」ではありません」に関する米袋の表示の具体例

1. 米袋への表示
 米袋に、次の(1)から(2)の各表示を単独又はそれらの組合せの形で表示する。
(1)食品表示基準に基づく「一括表示」に直近する箇所への表示例
    「あきたこまちR」ではありません。


(1)の表示例

(2)上記(1)以外の箇所での表示例

①このお米は、これまで通りの従来品種の「あきたこまち」であり、重イオンビーム利用の放射線育種に由来する新品種の「あきたこまちR」ではありません。

②これまで通りの品種の「あきたこまち」です。新品種の「あきたこまちR」ではありません。

あきたこまちでない
(2)①の表示例

(2)②の表示例

2. QRコード(二次元コード)で説明する場合の表示と説明文
 食品表示責任者は、表示の近くにQRコードを付して、消費者がより詳しい説明情報を参照できるようにすることができます。下記のイメージのようなQRコードを付けます(以下の例では https://v3.okseed.jp/ionbeam/non-komachir/komachi のページにQRコードからアクセスできるようにしてあります。このようなページとQRコードをご自身で作られるか、あるいは上記のページと以下に掲載するQRコードをご利用いただくことも可能です)。

QRコード付きの表示例

あきたこまちQRコード付き

上記のQRコード

自主表示に当たっての留意事項

 「『あきたこまちR』ではありません。」と表示するためには、従来品種「あきたこまち」であることに関する根拠資料の保管が必要です

 お米の表示方法は、食品表示法に基づく食品表示基準及び食品表示基準Q&A等による詳細な規定があります。Q&Aによれば、袋詰めされた精米の一括表示枠内には、①名称、②原料玄米、③内容量、④精米時期、⑤食品関連事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号を記載することになっています。また、いわゆる米の表示3点セットといわれる一括表示枠内の①産地、②品種、③産年については、2020年の「規制改革実施計画」の「農産物検査規定の見直し」(閣議決定)により、農産物検査法による証明を受けていなくても、それらの根拠を示す資料の保管を要件として表示可能となっています。

 要するに、「『あきたこまちR』でない」という表示をするには、米袋の中身は従来品種である「あきたこまち」であることを、①農産物検査による証明(農産物検査証明書 これには、品種名の記載がある)、または、農産物検査によらない場合は、②根拠を示す資料の保管による裏付けが必要になります。②の場合の具体例は、Q&Aの「玄米精米―19」にあるように、種子の購入記録、全体の作付け状況に対して、品種毎の作付け状況のわかる資料(営農計画、営農日誌等の生産記録等)となります。また、流通段階での表示については、生産者段階の資料の写真や送り状などを根拠資料として保管します。
 なお、OKシードプロジェクトは、自家採種の種子の来歴の記録票の様式を作っていますので、参考になさってください。

消費者庁からの回答より、表示に当たっての留意事項

 「あきたこまちRではありません」の表示に当たっては、景品表示法の観点からは、従来品種の「あきたこまち」の表示について、新品種の「あきたこまちR」と違うこと自体やその相違内容を正確に表示し、表示内容全体から一般消費者が誤認しないような表示とすること、また、食品表示法の観点からは、事実と異なる表示でないことに留意する必要があのので、留意してください。

 「あきたこまちRではありません」という表示を付けて、これまで通りの「あきたこまち」を守りましょう!!

問合せ先 OKシードプロジェクト

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